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特定調停とは

特定調停とは、裁判所が間に入って債権者本人と債務者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。
特定調停では、裁判所の任命した調停委員が債権者と債務者の言い分を聞きながら借金整理に関する話し合いを進めていく方法です。
借金総額が比較的少ない場合に利用されるケースが多いようです。
特定調停で話し合いがつけば、合意した内容が記載された「調停調書」が作成されます。
そのうえ「調停調書」には判決と同じ効力があり、この調書にしたがって支払えている場合はよいのですが、支払いが滞った場合は強制執行を受ける場合もあるので注意が必要です。
また特定調停はあくまでも話し合いによる解決を求める手続きですので強制力がなく、合意不成立となった場合は断念しなければなりません。

 

特定調停の特徴

  • 調停は債権者との話し合いが前提となります。
  • 金融業者との知識の違いから金融業者にイニシアチブを取られる可能性があります。
    債務者に知識が無いことをいいことに期待通りの減額ができない場合や不利な条件で進行する可能性すらあり、調停の不成立になるケースが多いようです。
  • 調停が成立しなかった時は訴訟(裁判)で白黒を決めるより仕方ありません。
  • 個人的には時間と労力を使いリスクがかかるのであまりおすすめできません。


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