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Aさん27歳の例
 
負債総額約500万円債権者数  8社
毎月の返済12万円同居の家族  無し
月収(手取)約  22万円勤続年数  5年
資産無し   住居費家賃7万円
※この場合の資産とは、預貯金、積立金、自動車、不動産、退職金(東京地裁の場合退職金の1/8を資産とみなす)、保険解約返戻金などで20万円を超えるもの。

Aさんの場合、収入25万円に対して、返済12万円、家賃7万円、さらに食費や光熱費などを差し引くと赤字になってしまいます。

この結果借りては返すという悪循環が発生しています。

相談の結果、家計簿を作成し収入から支出を差し引いた場合、毎月5万円が返済可能額となりました。

経済的負担の少ない破産手続きに着手する案件でしたが、本人の希望によりどうしても破産だけはしたくないということで、小規模個人再生手続きを取ることになりました。


 
Aさんが実際この手続きをおこなった結果です。
手続き後の返済額負債総額500万円×20%=100万円
3年分割での支払額100万円÷36回払い=月額約2万8千円
 
Bさん43歳の例
 
負債総額約500万円債権者数   10社
毎月の返済約  13万円同居の家族  妻・子供1人
月収(手取)約  35万円勤続年数   12年
資産80万円
住宅ローン残高
約2000万円
住居費住宅ローン10万円
※この場合の資産とは、預貯金、積立金、自動車、不動産、退職金(東京地裁の場合退職金の1/8を資産とみなす)、保険解約返戻金などで20万円を超えるもの。

Bさんの場合、破産をしたくない為に相談した結果、個人再生(住宅資金貸付債権に関する特則)を選択することになりました。


 
Bさんが実際この手続きをおこなった結果です。
手続き後の返済額負債総額500万円×20%=100万円と
資産80万円を比べて金額の大きいほうが
基準となります。
この場合は100万円になります。
※最低返済負担額は100万円です。
3年分割での支払額100万円÷36回払い=月額約2万8千円
住宅を手放さくて済み、将来的に資産を残すことができるので、
家族も安心している様です。
 
Cさんの例
 
負債総額約600万円債権者数  10社
毎月の返済18万円同居の家族   無し
月収(手取)約  35万円勤続年数  22年
資産180万円住居費家賃9万円
※この場合の資産とは、預貯金、積立金、自動車、不動産、退職金(東京地裁の場合退職金の1/8を資産とみなす)、保険解約返戻金などで20万円を超えるもの。

Cさんの資産は、保険解約返戻金30万円・財形貯蓄40万円・退職金(880万円の1/8)110万円でした。

Cさんの場合、収入支出のバランスが壊れています。Cさんと相談の結果、毎月の返済可能額は7万円となりました。

破産を選択した場合には、資産を全て差し出さなければならないので、保険と財形貯蓄を解約し、さらに退職し退職金の1/8を破産財団へ提供することになり、 さらに破産管財人への費用20万円〜(東京地裁の場合)、破産申し立ての際には200万円以上の資金が必要となりますので個人再生(小規模個人再生)を選択しました。


 
Cさんが実際この手続きをおこなった結果です。
手続き後の返済額負債総額600万円×20%=120万円と
資産180万円を比べて金額の大きいほうが
基準となります。
この場合は180万円になります。
3年分割での支払額180万円÷36回払い=月額約5万円
尚、個人再生による3年間の弁済で資産総額よりも多く
返済することになるのため、保険・財形貯蓄の解約や
退職金などは必要ありません。


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