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Aさんの場合、収入25万円に対して、返済12万円、家賃7万円、さらに食費や光熱費などを差し引くと赤字になってしまいます。
この結果借りては返すという悪循環が発生しています。
相談の結果、家計簿を作成し収入から支出を差し引いた場合、毎月5万円が返済可能額となりました。
経済的負担の少ない破産手続きに着手する案件でしたが、本人の希望によりどうしても破産だけはしたくないということで、小規模個人再生手続きを取ることになりました。
Bさんの場合、破産をしたくない為に相談した結果、個人再生(住宅資金貸付債権に関する特則)を選択することになりました。
Cさんの資産は、保険解約返戻金30万円・財形貯蓄40万円・退職金(880万円の1/8)110万円でした。
Cさんの場合、収入支出のバランスが壊れています。Cさんと相談の結果、毎月の返済可能額は7万円となりました。
破産を選択した場合には、資産を全て差し出さなければならないので、保険と財形貯蓄を解約し、さらに退職し退職金の1/8を破産財団へ提供することになり、 さらに破産管財人への費用20万円〜(東京地裁の場合)、破産申し立ての際には200万円以上の資金が必要となりますので個人再生(小規模個人再生)を選択しました。