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グレーゾーン金利・過払金返還請求
利息制限法の上限利率から出資法の上限利率の間の金利で契約している金融業者が多く、利息制限法は制限を超えているが出資法は制限を超えていないので、罰則が適応されないその範囲の金利をグレーゾーン金利と言います。
グレーゾーン金利で払い過ぎた利息を過払金と言い、法律上不当利得とみなされます。その金額を返していただくのが、過払金返還請求です。
過払いが発生した場合、今ある残高を減らしてもらい、その上手元に戻ってくる場合もあります。
ただし、過払金の返還を金融業者に請求すると、業者側が「みなし弁済」を主張してくる場合があります。これは貸金業規制法で利息制限法を超える利息についてもある一定の要件を満たせば返還しなくてもよいとされています。 その要件とは
(1) 貸主が貸金業者の登録をしていること(登録業者)>
(2) 契約内容を記載した書面を交付していること(書面交付)>
(3) 債務者が任意で払っていること(任意性)>
(5) 支払いを受けたときに直ちに領収書を発行していること(領収書発行)>
(6) 業務停止期間中の契約又は出資法違反をしていないこと。(法令順守)
以上の要件を満たす場合、利息制限法を超過する利息の受領も有効となりますが、このみなし弁済の主張は、判例により認められない傾向にあります。そのため業者の中には取引履歴の内容をなかなか開示しない場合や正確な内容を開示しない事がよくあります。この点に関しても、判例が出ている為、保存してある取引履歴に対してはすべて開示義務が発生しており、開示請求があった場合は開示しなければならないとなっています。なお、取引履歴に関しては10年間の保存義務が課せられてます。
業者との話し合いの中で、過払金も減額や分割と交渉が難航する場合もあります。また、すでに完済している取引でも、過払金返還請求は可能です。
ちなみに過払い金返還請求の時効は10年になっています。
もし、自分の借入状況で取引年数が長期の場合は、効果的に借金の整理を行うこともできます。
詳しくは当センターまでお問い合せ下さい。
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