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自己破産とは

現在、クレジット、ローンやサラ金などを利用して返済が困難に陥っている多重債務者の数は全国で約200万人にも及びます。
去年度には、このうち全国で25万人以上の人が自己破産をしています。
自己破産者は今後ますます急増していくと思われます。
破産手続きは、多重債務者で借金地獄に陥った方の生活再建のための最終的手段です。
自己破産とは、貸金業社からの借金がかさむなどして自分の全財産を充てても全ての債務を弁済できなくなった場合に裁判所の手続きで破産の決定を受け、債務者の財産がある場合は全ての財産を投げ出さなければならないので自宅を持っている人は、これも手放さなければなりません。
      ※財産を投げ出すといっても、生活必需品や時価20万円以下の財産は
         自由財産として、そのまま所有できます。
以上、財産を金銭に変えて債権者全員に公平に分配する場合と、財産のない場合は同時廃止し免責の申し立てを行って全額免除してもらう場合があります。

 

自己破産の特徴

  • 職場や家族には知られずに解決でき迷惑はかからない。
  • 法律で守られ債権者は取り立て行為ができなくなるので安心。
  • 破産免責手続きが終了すると借金はゼロになります。
  • 裁判所へ申し立てをしたら毎月の支払いが止まり
    支払いをしてはいけません。
  • 自己破産をしたからといって、選挙権がなくなるとか、戸籍や住民票に記載される事はありません。
  • パスポート・車の免許は取得可能です。
  • すべて借金から開放され、安定した生活を取り戻せる。
    人生の再出発ができるのです。


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